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労働者が仕事中にケガや病気になった場合、事業主に災害補償義務があります。一人でも労働者を雇用している事業主は労災保険に加入しましょう。めんどうな手続きも組合にまかせれば万全です。

事業主や一人親方は、通常労災保険の対象になりません。しかし、いま現場に出て仕事をする事業主・一人親方が増えています。特別加入制度に入るには、建設組合が運営する「労働保険事務組合」を通して手続きが必要です。組合では、生活できる保障を受けるために、給付基礎日額1万円以上に加入することを呼びかけています。

【例】脚立から転落して足を骨折。54日間休業。
◆給付基礎日額を10,000円に加入している場合の例。
8,000円(基礎日額10,000円の8割)×54日(休業日数)=408,000円
の補償を受けます。(3日間の待機期間を控除してあります。)
※ただし初回の請求では、3日間の待機期間があります。
※労災保険には給付日数の制限はありません。ケガが治癒して仕事に復帰できるまで休業補償を受け取ることができます。
給付基礎日額 |
一人親方
(20/1000)
|
事業主
(17/1000)
|
| 6,000円 |
43,800円 |
37,230円 |
| 8,000円 |
58,400円 |
49,640円 |
| 10,000円 |
73,000円 |
62,050円 |
| 12,000円 |
87,600円 |
74,460円 |
| 14,000円 |
102,200円 |
86,870円 |
| 16,000円 |
116,800円 |
99,280円 |
| 18,000円 |
131,400円 |
111,690円 |
| 20,000円 |
146,000円 |
124,100円 |
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