神奈川県建設労働組合連合会

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アスベスト被害を補償する給付金制度が実現「建材メーカーを含めた制度拡充を」

2021年10月2日

 5月17日の最高裁判決で建設アスベスト被害は、国と建材メーカーが生み出したことが法的に確定しました。

 これを受けて、国では建設アスベスト被害者に補償する給付金制度を創設しました。

 被害を受けた方は、国・建材メーカーに賠償を請求し、正当な補償を受ける権利があります。

 アスベスト疾患に罹患した患者や家族、労災や救済法の認定を受けている方は、組合にご相談ください。

国の賠償給付金を申請しよう

 申請方法等は今後厚労省から発表されます。労災または救済法の認定を受けていない方は、労災または救済法の手続きを行いましょう。

建材企業相手の裁判に参加しましょう

 訴訟によって最高裁判決で認められた建材メーカーからの補償を受けることができます。

 被害に見合う補償と、将来の被害者も含めて全面的に被害を救済するための「補償基金制度」を創設のため力をお貸しください。

 給付金の対象となる方

建設作業従事歴

1972年~1975年 石綿吹付け作業
1975年~2004年 建設屋内作業(石綿吹付け作業含む)
※労働者、一人親方、中小事業主のいずれの働き方でも給付金の支給対象になります

アスベスト関連疾患

悪性中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水

給付金額

  1. 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 550万円
  2. 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 700万円
  3. 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 800万円
  4. 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 950万円
  5. 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 1150万円
  6. 上記1及び3により死亡した者 1200万円
  7. 上記2,4及び5により死亡した者 1300万円

※就労期間が一定期間に満たない場合は減額、また肺がんの場合喫煙歴により減額されます。
※症状が進行した場合は差額請求が可能です。

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