神奈川県建設労働組合連合会

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さまざまな問題あるインボイス(3)

2021年11月6日

 総選挙が公示され、消費税減税とインボイス制度も争点に。今回はインボイス制度の一番の問題点を解説します。
 インボイス制度は2023年から本格的に適用されます。

6年間は経過措置としてインボイス(登録番号)がなくても一部仕入控除ができますが、2029年からはインボイスがない請求書、領収書は仕入控除ができなくなります。

 制度が完全実施された場合、課税業者のみが消費税額を別途記載し請求することができ、免税業者は請求書・領収書に別途で消費税額を記入することはできません。導入実施3年間は免税業者の仕入の80%、その後3年間は50%の控除が認められますが、実際は次のことが予想されます。

 ①経過措置期間内でも、取引先の実務負担から課税事業者(インボイス)の申請を求められる、②取引先はインボイスが無い事業者の経費については、仕入控除ができないことになり、取引の中止か課税業者の申請を求められる、③課税事業者でないことを理由に、消費税額分を一方的に値引きされる場合がある。

 以上のように仕事からの排除や値引きの強要、そして現在の免税業者(売上高1000万円以下)でも、課税業者にならざるを得ず、新たな税負担が発生することになります。

 全国の中小零細事業者で免税業者は約500万者。その6割の300万者に影響が出ると言われています。建設の仲間の多くは一人親方として働いています。その一人親方層が標的にされているとも言えます。

 インボイスの適用は2023年から。2021、22年の確定申告の状況を確認してからでもインボイス制度登録「番号申請」は間に合いますので急がずに対応してください。

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