神奈川県建設労働組合連合会

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「申請は9月でも間に合う」インボイス登録あわてずに必ず組合に相談を!

2023年2月6日

 インボイス制度は2023年10月1日からスタートし、「適格請求書」(=インボイス)でないと、仕入れ税額控除が受けられなくなります。

 インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」への登録が必要になり、免税事業者が登録した場合には売り上げが1000万以下であっても課税事業者となります。

まずは取引状況の把握を

 インボイス制度への対応で特に問題となるのは免税事業者がインボイス発行事業者になるかどうかです。

 例えば、自分が免税事業者の場合、売り上げの相手が一般消費者だけであれば登録の必要はないと考えられます。

 複数ある上請けの一部から登録を求められた場合などは、登録した場合の納税額と、登録せずに消費税分を値引きした場合の値引き額などを比べると、必ずしも登録すべきと言えないケースもあります。上請けは税額控除のためインボイス登録を求めてきますが、すぐに応じるのではなく取引の状況をよく整理して考える必要があります。

 お金だけの問題ではなく、好きな仕事かどうか、相手との関係性、将来的な展望などを踏まえる必要もあります。登録の強要は違法です。

 登録申請はすでに始まっていますが、9月末までの申請でも間に合います。あわてずに事業の実態や取引相手との関係をよく考えて慎重に決めることが重要です。組合では税額の試算などもお手伝いします。自分だけで判断せず必ず組合・支部に相談しましょう。

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