神奈川県建設労働組合連合会

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シリーズ第1回 インボイス導入「 消費税増税にいかに対するか」

2020年1月8日

2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられ、同時に複数税率が導入されました。

 複数税率導入とあわせて、3年後の2023年10月から、適格請求書保存等方式(インボイス)が導入されます。

番号記載の伝票を使用

 消費税でいうインボイスとは、税率8%のものと10%のものを区分した伝票(請求書、領収書、納品書など)を言います。この伝票は個人や企業が作成したものは使用できません。税務署に届け出を行ない、登録番号が記載されている伝票しか使用できません。

 登録番号を受けるには、課税業者になる必要があります。売上高1000万円以下の事業者でも、登録番号を受けた時点で課税業者となり、中小零細事業者にとっては負担の大きい制度と言えます。インボイス制度導入には、4年間の経過措置があります。

記帳も大きく変化

 消費税増税、複数税率導入で、日常の記帳も大きく変わります。2019年10月以降、課税事業者の取引先から「区分記載請求書」を求められたら、免税事業者の区分請求書を発行することが決められ、区分経理の対応が必要になりました。
 2020年度の確定申告では、3種類の税率が混在することから、計算も慎重に行う必要があります。

帳簿の記載も対応を

 請求書等の記載内容が変わることで、帳簿もそれに対応する必要があります。
 いままで記載していた①~④に加えて次の⑤が必要になります。①取引先の氏名、社名、②取引年月日、③取引内容、④取引金額、⑤軽減税率8%の対象を記載する。

 8%の対象となる「食料品」については、要注意です。カード支払いの場合は、必ずレシートや明細を保管することが大切です。

★区分経理とは…

売上、仕入れ、経費などの取引を、税率毎に区分し記載し計算することを言います。

請求書のへの記載事項とは

  1. 発行者の氏名、社名
  2. 取引先の氏名、社名
  3. 取引年月日
  4. 取引内容
  5. 取引金額
  6. 軽減税率8%の対象を記載する

区分経理が必要ない場合は、従来の領収書、請求書でも使用可。

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