神奈川県建設労働組合連合会

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全ての建設工事で 契約書の発行は「義務」

2020年6月11日

4月1日より、改正民法の施行がはじまっています。実に120年ぶりの民法改正で、私たち建設業界も様々な影響を受けることになります。

 特に重要なことは、これまでの「瑕疵(かし)」という言葉が「契約不適合」に変わったことです。これにより、工事において施主と工務店との間でどのような合意がなされたか、具体的な契約内容はどのようになっていたか、が極めて重要な意味を持つことになります。

 建設工事の請負契約においては、規模や金額の大小に関わらずすべての工事で所定の事項を記載した「契約書面」を交付しなければなりません。建設業法第19条に定められています。

「 言った、言わない」 トラブルをなくそう

 よく「口約束だけでも契約は成立する」と言われます。契約書がなくても口頭で契約自体は成立しますが、「契約が成立する」ことと「契約書を作成しなければならない」ことは別問題なのです。

 契約書に関する組合員アンケートによると「どんな時でも契約書を発行する」と答えた事業者は1割にも満たず、それ以外は「発行しないこともある・ほとんど発行していない」との答えになっています。長年のなじみのお客様だから、金額が小さいから、一日で終わる修理だから、等の理由で契約書を交わしていないというのが実情でしょう。

お客様との「言った・言わない」論争や、合意があいまいなまま追加工事を行ったことによるトラブル等は、誰もが少なからず経験していることでしょう。お客様の立場からすれば、契約書を発行しない業者より、きちんと発行する業者のほうが信頼できると考えるのは当然のことでしょう。

お客様も事業者も 安心して工事を 行うために

 請負契約書の発行は必須となります。組合では、住宅リフォーム推進協議会が発行する「標準契約書」と「標準注文書・請書」の活用を推奨しています。改正民法に対応した標準契約約款が添付されています。

 価格も2枚複写10組600円と求めやすくなっています。契約の際は必ずこれら契約書面を使用し、信頼される事業を展開していきましょう。

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