長時間労働が原因で脳梗塞を発症した一人親方の組合員(建設横浜)が、神建連では5例目となる労災認定を勝ち取りました。脳梗塞など過労性疾患は、長時間労働など過重な労働実態を証明することが労災認定の決め手になります。本人・家族と組合書記局が粘り強く調査・主張をおこなった成果です。
本人は、現在も左半身にマヒが残り歩行困難な状況ですが、労災補償をうけてリハビリに専念しています。
今回、一人親方のため労働時間の認定に困難が予想されました。しかし、本人の強い意志と関係者の協力で資料を揃え申請しました。監督署は「就業の事実が客観的に認められれば就業形態に関係なく労働時間として認める」として、本人の出面の記録と聞き取り、一緒に働いていた息子と発注者による証言を突合せることで労働時間を算出し発症前6か月にわたりおおむね月80時間の時間外労働が認められました。
長時間・過重労働の是正とともに、もしものために、作業内容や時間を記録しておくことが必要です。