神奈川県建設労働組合連合会

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36協定上限規制いよいよ 労働時間の管理大丈夫? 〜青年事業主が本気で学習〜

2024年4月10日

 「早上がりした日と残業した日の労働時間は相殺できる?」「会社に集合してから現場までの移動時間は労働時間?」。次々と質問が飛び交ったのは、建設横浜緑支部青年部主催の36協定学習会です。

 間近に迫った働き方改革の本格施行に向け、青年層の事業主に参加を呼びかけました。

 社会保険労務士法人エールの加藤社労士が講師を務め、「そもそも36協定とは」から復習。実際の協定届や、限度を超えて残業させる場合の「特別条項」の協定届も確認しました。

 36協定は、法人・個人に関わらず、残業をする可能性がある従業員が一人でもいれば提出義務があります。参加者からは、自社の働き方と照らし合わせた質問が多く出されました。

現場が変わる建設業 時間管理を適切に

 冒頭の質問は、8時間を超えて残業した時間の賃金は25%の割増となるため、早上がりの分と相殺することは違法となります。現場までの移動時間は、集合した後に積み下ろしなど指示による作業があるかどうかなどで判断が分かれます。

 いずれにせよ、日々現場や作業内容が変わる建設業では、労働時間の管理をいかに行うかが重要になります。

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